法人登記

一般社団法人,一般財団法人,公益社団法人,公益財団法人,医療法人,学校法人,宗教法人,NPO法人,社会福祉法人,管理組合法人,労働組合,事業協同組合など各法人の設立登記から変更,解散登記まで,多くの事例を取り扱っております。
登記手続きは司法書士に任せて,法人運営に専念されてください。
登記の内容によっては主務官庁の許可や主管者の承認を要するものがあります。

 

一般社団法人

設立から役員変更,主たる事務所移転など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,公告方法,目的,代表理事,理事,監事,理事会設置法人,監事設置法人などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

一般社団法人の設立については,非営利型法人として税法上の優遇を受けるためには,定款に記載すべき事項など要件があります。
目的の変更について官庁の許可又は認可が効力要件とされている場合には,当該許可書又は認可書が必要になります。

さらに詳しく

 

※当事務所では,定款は電子定款を作成しますので,印紙税の4万円が不要になります。

 

一般財団法人

設立から役員変更,主たる事務所移転など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,公告方法,目的,評議員,理事,代表理事,監事,理事会設置法人,監事設置法人などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

目的の変更について官庁の許可又は認可が効力要件とされている場合には,当該許可書又は認可書が必要になります。

 

 

公益社団法人

設立から役員変更,主たる事務所移転など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,公告方法,目的,代表理事,理事,監事,理事会設置法人,監事設置法人などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

目的の変更について官庁の許可又は認可が効力要件とされている場合には,当該許可書又は認可書が必要になります。

 

 

公益財団法人

設立から役員変更,主たる事務所移転など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,公告方法,目的,評議員,理事,代表理事,監事,理事会設置法人,監事設置法人などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

目的の変更について官庁の許可又は認可が効力要件とされている場合には,当該許可書又は認可書が必要になります。

 

医療法人

設立から役員変更や資産総額の変更,解散など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,目的等,理事長,資産の総額などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

役員の任期は2年を超えることができませんので,必ず2年に1度は理事長の変更登記が必要で,資産の総額については毎年変更登記が必要です。

 

学校法人

設立から役員変更や学科の創設・廃止による目的変更など各登記申請についてご相談ください。
名称,主たる事務所,目的(学部学科)等,理事長,資産の総額などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

寄附行為変更には原則認可が必要です。が,例えば,私立大学の学科の設置で当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わない目的の変更などは届出だけで足ります。

 

宗教法人

設立から役員変更や主たる事務所移転など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,目的,代表役員,公告方法,包括団体の名称及び宗教法人非宗教法人の別,掲題建物等の処分等に関する定めなどが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

規則の変更には所轄庁の認証や規則の定めによっては包括宗教団体の承認を要します。

 

NPO(特定非営利活動)法人

設立や役員変更,主たる事務所移転など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,目的,理事,資産の総額などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

定款変更には所轄庁の認証が必要です。

 

社会福祉法人

設立から役員変更や目的変更など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,目的,理事,資産の総額などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

定款変更には原則所轄庁の認可が必要です。

 

事業協同組合

設立から役員変更や目的変更など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,目的等,代表理事,公告方法,出資1口の金額,出資の総口数,払込済出資総額,出資払込の方法,地区などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

定款変更には行政庁の認可が必要です。

 

管理組合法人

設立や役員変更,目的変更など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,目的,理事などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

 

労働組合

設立や役員変更など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,目的,代表者などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

 

商店街振興組合

商店街振興組合は,「商店街振興組合法」に基づいて設立された法人です。
名称変更,主たる事務所移転,目的変更,代表理事変更など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,目的,代表者などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

 

酒類業組合

酒類業組合は,「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」に基づいて設立された法人です。
名称変更,主たる事務所移転,目的変更,代表理事変更など各登記申請についてご相談ください。

名称,主たる事務所,目的,代表者などが登記事項で,登記事項に変更あった場合,2週間以内にその登記をしなければなりません。

 

投資事業有限責任組合

投資事業有限責任組合は,「投資事業有限責任組合契約に法律」に基づいて,業務を執行する無限責任組合員と出資のみを行う有限責任組合員が投資事業有限責任組合契約を締結することで成立します。

当該組合契約の効力発生は,組合契約に定めた効力発生日で効力が発生し,当該組合契約の発生から2週間以内にその登記が必要です。

当該組契約の中の登記事項に変更あった場合も2週間以内にその登記をしなければなりません。