本店 詳細
住居表示実施による本店変更
本店所在場所である地区について住居表示の実施が行われた場合、本店を移転したわけではありませんが、住居表示が変更になったことにより本店の所在場所が変更になったとして、本店の変更登記が必要です。
本店所在場所がどのように変更になったのかを証するために住居表示実施証明書を添付しますが、この証明書を添付することにより登録免許税が非課税になります。
本店と役員の住所が同じ場合、役員の方の住所も住居表示実施により変更になっていますので、役員の住所変更登記申請もお忘れなく。
取締役1名会社の本店移転
本店移転の場合、通常、具体的所在場所や移転日を決定した株主総会議事録や取締役会議事録(又は取締役決定書)が添付書類となりますが、取締役が1名のみの場合は、委任状のみの添付で足ります。
本店所在場所の錯誤による更正
本店移転決議をした取締役会議事録の新本店所在場所に誤りがあり、登記が完了してしまったような場合、本店の錯誤による更正登記を申請することができます。
添付書類としての錯誤を証する書面が必要ですが、取締役全員の作成による上申書を添付して申請します。
他県(他管轄)から福岡へ本店移転
M&Aによる株式の売買を行うと、同時に登記事項の変更が必要になります。
例えば、役員総入替えによる変更登記と他県(他管轄)への本店移転登記など。
他管轄への本店移転の場合、登記申請の順序を工夫することにより、新本店での登記事項の役員欄には、新役員だけが記載された登記記録とすることができます。
*他管轄への本店移転は、登録免許税も登記日数も余計にかかります。