目的 詳細

事業拡大による目的変更

新たな事業を開始する場合、定款を変更して事業目的に新たに目的を追加します。
定款の目的は登記事項ですので、追加や変更があった場合にはその変更登記が必要です。
目的を変更する場合、追加的変更と共に、既存の目的の表現や順序、字句も見直す変更がなされることもあります。

*定款を変更するには株主総会の特別決議が必要です。特別決議とは,株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない決議です。また、この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることもできますので、特別決議を要する議案の場合は、自社の定款を確認しておく必要があります。

障害福祉サービス事業

居宅介護や重度訪問介護などの障がい福祉サービス事業を行う障がい福祉サービス事業者として指定を受けるには、その旨定款及び登記事項証明書に記載されている必要があります。
株主総会で定款の目的に、最も事業を広く取扱えるよう「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」という事項を追加する変更決議を行い、登記申請します。

介護事業ビジネス

事業拡大で介護事業を始める場合、定款に介護サービスを行う旨の文言を適切に記載しておく必要があり、その旨の登記が必要です。

株主総会で定款変更決議、登記申請、そして、介護事業の指定申請が必要です。

*「障害者自立支援法」は平成25年4月1日から「障害者総合支援法」に改正されています。